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マイナンバーカードの特急発行について
更新日
2024年12月2日 更新
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マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日より、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児、カード紛失等による再交付など)を対象に、申請から原則1週間以内でマイナンバーカードを受け取ることのできる特急発行の仕組みが開始されました。
特急発行の対象ではない方については、通常の申請(申請から交付までは約3週間)となります。
特急発行の対象者及び特急発行の申請可能期間
特急発行の対象者については、以下の表の通りです。 ただし、当該事由が発生した旨の届出を行ってから初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
対象者
申請可能期間
1歳未満の方
1歳になるまで (出生届と同時に申請も可能です)
国外から転入をした日以後、最初に転入届をした方※
転入届をした日から30日以内
カードを紛失した方
紛失届をした日から30日以内
転入や出生等以外の理由(無戸籍等)で住民票に新たに記載された方
本人確認書類を手にした日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更により マイナンバーカードが失効した方
住民票コード・マイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に変えて、その旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードの再交付を希望する方 (焼失・著しく損傷、磁気不良等による)
カードを焼失、著しく損傷した日またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
本人確認書類を入手した日から30日以内
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
手数料
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等
※特急発行でない通常の再交付手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
マイナンバーカードの受取方法
簡易書留で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付)
顔写真つきの身分証(マイナンバーカードや運転免許証・在留カードなど)をお持ちの方
申請者が乳児(1歳未満)の場合
※郵便物の転送手続きをされている方については、簡易書留での受け取りをすることが出来ません。
住民課窓口で受け取り
上記「簡易書留で受け取り」の要件に当てはまらない方、また、以下に当てはまる方については住民課窓口での受け取りになります。
申請後、照会書兼回答書を送付いたしますので、お持ちの上、ご本人様が来庁してください。
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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