サイトの現在位置
2026年8月24日 更新
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

1.取り組みについて

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」をご確認ください。

2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)記載する予定のフリガナの通知【※通知は既に発送済です】

 本籍地の市区町村から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを原則筆頭者宛に通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。

※塩谷町が本籍地の方への通知は、令和7年7月下旬に発送済です。
※記載する予定のフリガナについては、マイナポータルから確認することができます。
【必要なもの】マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの)
       マイナンバーカードが読み取りできるスマートフォンまたはパソコン・ICカードリーダー
確認はこちらから(マイナポータルの画面へ遷移します。)

(2)氏名のフリガナの届出【※届出期間は令和8年5月25日で終了しました】

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日後1年以内)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
 上記の通知を確認して、
 〇記載される予定のフリガナがご自身の認識と異なる場合には、正しいフリガナの届出をおこなってください。
 〇記載される予定のフリガナが正しい場合には届出不要です。
  届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 なお、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
 また、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。

※塩谷町が本籍地の方については、令和8年10月下旬に順次記載を行う予定です。

3.振り仮名の変更届

届出人の本籍地か所在地の区市町村で届出することができます。

【ケース1】
令和8年5月25日までにお届けがなく、市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された方につきましては、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出が可能です。

 ケース1の届書の様式
 氏の振り仮名の変更届(PDF/89KB)
 名の振り仮名の変更届(PDF/167KB)

【ケース2】
既に氏名振り仮名の届出をした方が変更をご希望の場合は、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要となりますので、詳しい方法につきましては塩谷町住民課までお問合せください。

届出をすることができる方について

 ①氏のフリガナの届出の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者及び配偶者で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
 ②名のフリガナの届出の届出人について
 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
 15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出人となります。
 15歳以上18歳未満の場合は、本人または親権者等の法定代理人のどちらからでも届出可能です。
 ※法定代理人(親権者、未成年後見人)が複数いる場合は、全員からの届出が必要です。

届出をする際の注意点

◎パスポートや年金の手続きに使用しているフリガナと戸籍上のフリガナが異なると、パスポートの記載事項変更の手続きが必要となったり、年金の支払いが一時的に止まったりするなど不都合が生じる可能性がありますので、変更の届出をする際はよくご確認ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004

トップへ戻る
塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和8年8月1日現在)
  男性 4,695人   女性 4,652人 
総人口 9,347人 世帯数 3,983世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
0287-41-1014
開庁時間
平日8時30分~17時15分