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小規模特定事業(土砂等の埋立・一時堆積)について
更新日
2025年11月28日 更新
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小規模特定事業(土砂等の埋立・一時堆積)について
塩谷町では土壌汚染を防ぐため、条例により土砂等の埋立て等に必要な規制を設けています。土砂等の埋立や一時堆積をする場合は以下を確認の上、条例に基づき適切に実施されますようお願いいたします。
届出の対象となる行為(小規模特定事業)
土砂等の埋立て等に供する地域以外の場所から採取された土砂等により埋立て、一時堆積等をする小規模特定事業を実施する場合は、当町の条例に基づき事前届出が必要です。(500平方メートル以上3,000平方メートル未満)
様式等については、必要に応じ、ページ下部よりダウンロードしてください。
※1 土砂の搬入前に届出が必要になります。違反者には罰則があります。
※2 500平方メートル未満の事業は届出を要しませんが、土壌汚染を防ぐ義務があります。
※3 「宅地造成及び特定盛土等規制法」及び「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」(以下「県土砂条例」)については、栃木県の所管となります。(栃木県ホームページをご覧ください。)
塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例及び同条例施行規則の改正について
今般、盛土等に伴う災害の発生の防止を目的として、危険な盛土等を、全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まること、県土砂条例の改正を踏まえ、塩谷町土砂等の埋立等による土壌の汚染の防止に関する条例(以下「町土砂条例」)を改正しました。(施行日:令和7年7月1日)
主な改正内容は、以下のとおりです。
①災害発生防止関連規定の削除
災害の発生の防止については盛土規制法が規制するため、町土砂条例から災害発生防止関連規定を削除しました。
なお、土壌汚染の防止については、町土砂条例により引き続き規制します。
②許可制の廃止
町土砂条例は許可制により構造基準の確認等を行っていましたが、災害発生防止関連規定の削除に伴い許可制を廃止し、土砂等の埋立て等に係る事業計画等の事前提出(届出)を求めます。
なお、日本産業規格(JIS)の改正に伴い、施行規則の一部を改正しました 。(施行日:令和7年11月1日)
主な改正内容は、以下のとおりです。
①分析方法に係る規定の改正及び新たな分析方法の導入
土砂等の安全基準の測定方法を新たなJIS K 0102(-1,-2,-3,-4,-5)に対応させるとともに、分析技術の向上に対応した新たな分析方法の導入を行うため、規則別表の改正を行いました。-3,-4,-5)に対応させるとともに、分析技術の向上に対応した新たな分析方法の導入を行うため、規則別表の改正を行いました。
注意事項
1.令和7年7月1日までに改正前の条例による許可を受けて土砂等の埋立て等を行っている場合は、経過措置により、改正前の条例が適用されます。
2.令和7年4月1日以降に一定規模以上の盛土等を行う場合は、町土砂条例の届出とは別に、盛土規制法の許可等が必要となります。詳細は
県都市政策課のページ
をご参照ください。
3.3,000m2以上の埋立て等(特定事業)については、県土砂条例が適用となりますので、栃木県県北環境森林事務所(0287-22-2277)へ相談してください。
ダウンロードファイルはこちら
小規模特定事業様式 一式
ファイルサイズ:82KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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