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公益通報者保護制度(外部通報)について
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2026年1月6日 更新
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公益通報者保護制度(外部通報)について
公益通報者保護法は、公益通報者を保護し、公益通報を通じ、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を実現することを目的とし、平成18年4月1日に施行され、令和4年6月1日には改正法が施行されました。
公益通報(外部通報)とは
公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等が事業者内部の犯罪行為や法令違反行為について、その行為についての処分、勧告等の権限を持つ行政機関に通報することをいいます。以下「外部通報」といいます。
外部通報ができる方
1 当該事業者に勤務している労働者及び通報の日前1年以内に当該労働者だった方
2 当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び通報の日前1年以内に当該派遣労働者だった方
3 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該取引先の労働者だった方
4 当該事業者の役員
5 その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる方(当該事業者の子会社の労働者など)
通報の受付窓口
総務課にて通報を受け付けています。 (連絡先はページ下部に記載しています。)
PDFファイルはこちら
塩谷町外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱
ファイルサイズ:3341KB
リンクはこちら
消費者庁ホームページ
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1111
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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