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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
更新日
2026年1月23日 更新
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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
野外焼却(野焼き)は原則禁止です。
野外焼却(野焼き)とは
清掃センター等の適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを指します。
家庭や事業所から出たごみを地面・ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たさない焼却炉(※)などで行う焼却が該当となります。
※焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、消防法等の規準を満たした構造のものであり、かつ使用することについて適正に届け出を行う必要があります。
法律による禁止
野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。
また、法律により禁止されている行為のため、野焼きについて許可を出す制度はありません。よって、役場・その他関係機関でも許可の申請は受け付けておりません。
※市町村の火災予防条例等に基づく消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。
法律により例外的に認められる可能性のある焼却
①国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
(河川管理のための刈草焼却、道路管理のための伐採木焼却など)
②災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
(災害時のがれき焼却(応急復旧)、火災予防のための可燃物焼却など)
③風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
(行事(イベント)として行われるお焚き上げ(門松、しめ縄、お札、塔婆など)、行政や行政区等で毎年行われるどんど焼きなど)
④農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却の場合
(農業の稲わらの焼却、病害虫駆除のための畦畔焼き(野火焼き)、土壌改良を目的としたもみ殻などのくん炭焼き、林業を営む中での森林管理に伴う枝条、下草の焼却など)
⑤たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
(風呂炊き、炊事、キャンプレジャーで行われるたき火やバーベキュー、芋煮会、焼きいもを焼くための落ち葉焚き、教育活動として行われるもの等など)
なお、上記例外として認められる可能性がある場合であっても、苦情が寄せられた場合、指導の対象となる可能性があります。
法的に認められる焼却を行う場合の注意点
①焼却行為を行う際には、事前に近隣住民に周知したうえで行ってください。
②燃やす量を可能な限り少量にして、何回かに分けて焼却しましょう。
③風向きによって、住宅地に煙が入ってしまうことがあります。なるべく風の強い日の焼却は避けましょう。
④煙のにおいのせいで、洗濯物が干せないといった苦情が入ることがあります。焼却を行う際は時間帯にもご配慮ください。
⑤火元から決して離れず、いつでも火を消火できる準備をしておきましょう。
野焼きを見かけたら
野焼きを行っている現場を目撃した際には、町くらし安全課までご連絡ください。
職員が現場に向かい、その場で行為者に指導します。ただし、休日や業務時間外(17時15分以降)は電話が繋がらない、又は繋がったとしても対応が遅れる可能性がございます。
また、例外的に認められる焼却であっても、苦情が寄せられた場合、指導の対象となる可能性があります。
適正なごみの処分方法
家庭で発生したごみについては「ごみ収集日カレンダー」や「ごみ分別の手引き」を基に、適正に分別して、自治会等で指定された集積場に出してください。
また、大量のごみを処分したい場合や、その日に発生したごみをただちに処分したい場合には、直接エコパークしおやまでお持ち込みください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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