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火災警報について
更新日
2026年1月16日 更新
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火災警報について
火災警報は、消防法第22条に基づき気象の状況が火災警報発令基準に該当し、かつ火災の予防または警戒上特に危険であると認められる場合に発令されます。
火災警報発令基準(塩谷広域行政組合火災予防規則第3条)
以下のいずれにも該当する場合
(1) 実効湿度60%以下及び最低湿度30%以下になる見込みであるとき
(目安:乾燥注意報が発令されるくらいの状況)
(2) 平均風速12m以上の風が吹く見込みであるとき
(目安:強風注意報が発令されるくらいの状況)
火災警報が発令されると、火災予防条例に基づき以下のとおり、
「火の使用が制限」
が課せされます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火等)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰(薪ストーブやBBQ等で出た灰)または火粉を始末すること。
なお、火災警報及び林野火災警報発令中に、火の使用の制限に違反した場合、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
詳しくは、塩谷広域行政組合消防本部 予防課へお問い合わせください。
電話 0287-40-1129
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
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