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2026年7月3日 更新
令和7年税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
介護保険料は、町県民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の町県民税の課税状況や本人の合計所得などによって13段階に分けられます。

 令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 一方で、介護保険制度は、原則3年を1 期とするサイクルで保険料収入を見込んだうえで介護保険事業を運営しております。
 介護保険料は、町民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正され、税制改正の影響を受けないようにする措置が行われました。

 具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

 そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。
 介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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介護保険最新情報vol.1449
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