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無届工事及び無資格工事の禁止について
更新日
2026年2月25日 更新
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無届工事及び無資格工事の禁止について
無届工事及び無資格工事は違反行為となり罰則の対象になります。
栃木県内の給水装置において水道に関する法令、条例、規程等に違反する工事施工が多数報告されています。
●給水装置について
給水装置の新設、改造、撤去をしようとする場合、あらかじめ、塩谷町建設水道課へ工事の申請が必要となります。
また、その給水装置工事については、塩谷町指定給水装置工事事業者が施行することと規定されています。
給水装置が構造・材質の基準に適合していることが給水の条件となるため、基準に適合していない場合や、指定給水装置工事事業者の施行によるものでないときは、水道事業者は、基準に適合するまで、給水契約を拒み、又は給水を停止することとなります。これは、給水装置から水質基準に適合した水を安定的に供給する義務があるからです。
給水装置に対する安全性を確保するためにも、工事は、塩谷町指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
注意:指定給水装置工事事業者以外で修理された場合、漏水軽減の対象になりません。
リンクはこちら
塩谷町指定給水装置工事事業者
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設水道課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1114
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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