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地方就職支援金について
更新日
2026年3月18日 更新
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地方就職支援金について
【概要】
東京圏から塩谷町への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、以下の要件を満たす方に地方就職支援金(上限5,390円)を交付します。
栃木県地方就職支援事業HP
(外部リンク)
【対象要件】
以下に掲げる事項の全てに該当すること
(1) 移住元に関する事項
ア 大学卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに、当該年度を含め原則4年以上在学し、当該大学を卒業又は修了する見込みであること。
イ 大学卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に原則継続して在住していること。
(2) 移住先等に関する事項
ア 栃木県内に所在する起業に就職することが内定していること。
イ 大学の卒業又は修了後に当該内定起業に就職し、塩谷町に移住する意思を有していること。
(3) その他の事項
ア 暴力団等の反社会的勢力に所属する者又は反社会的勢力に関係する者ではないこと。
イ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
ウ その他栃木県知事又は町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
【支援金額】
上限5,390円
内定先企業が交通費を支給している場合、企業負担額を差し引いた額の2分の1以内(支給金額に10円未満の端数が生じた場合は10円未満切り捨て)
【返還について】
1.全額の返還
ア 虚偽の申請をした場合
イ 地方就職支援金の申請日(以下「申請日」という。)から1年以内に、規定に基づき提出された内定証明書に係る内定先企業(エにおいて「当該内定先企業」という。)へ就職しなかった場合
ウ 申請日から1年以内に、塩谷町に住民登録を移さなかった場合。ただし、申請日において既に塩谷町に住民登録がある場合を除く
エ 当該内定企業先を、当該就業日から1年以内に辞した場合。ただし、当該退職日から3か月以内に、別表に掲げる就業先に関する事項及び就業条件等に関する事項に係る要件を満たし、別の企業へ就職した場合を除く
オ 塩谷町に住民登録を移した日(申請日において既に塩谷町に住民登録がある場合は申請日)から3年未満で塩谷町から転出した場合
2.半額の返還
ア 塩谷町に住民登録を移した日(申請日において既に塩谷町に住民登録がある場合は申請日)から3年以上5年以内に塩谷町から転出した場合
PDFファイルはこちら
地方就職支援金交付要綱
ファイルサイズ:110KB
ダウンロードファイルはこちら
様式1号 申請書兼誓約書
ファイルサイズ:22KB
様式2号 内定・就業証明書
ファイルサイズ:21KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画調整課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1112
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
こちらから
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