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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
更新日
2026年3月17日 更新
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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
旧様式の離婚届を提出する場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がない等)を提出する場合には、別紙の添付が必要となります。※未成年の子がいない方は旧様式のみで届出ができます。
別紙(PDF219KB)
法改正による変更点
①父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子欄が追加となりました。
※親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届出後に協議による親権者の指定はできません。
②「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
チェックがない場合には、原則として当事者が来庁してチェックしていただく必要があります。
③監護の分掌についてのチェック欄
それぞれ当てはまる欄にチェックお願いします。
・離婚後の子育ての分担について
・親子交流について
・養育費の分担について
※経済的に自立していない子(未成年に限られません)とは、例えば「大学を卒業するまでは養育費が必要となる子等」が該当します。
【パンフレット】
父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました。
参考(外部サイト)
・法務省のホームページへ遷移
・こども家庭庁のホームページへ遷移
リーフレット
パンフレット
ひとり親家庭のためのポータルサイト
民法等改正について(動画)
児童扶養手当について(動画)
◎関連:令和8年4月1日以前に離婚された方で親権者を変更するとき
~子どもの親権者を母(父)と定めて離婚したが、父(母)へ変更したいときの手続き~
①離婚の際に決めた子どもの親権の変更には家庭裁判所での手続きを行う必要があります。
※詳しい手続き方法や必要な書類等については家庭裁判所へ問い合わせてください。
②役場で「親権者変更届」を提出してください。
(届出期間)
調停の成立もしくは審判の確定日から10日以内
(届出人)
調停もしくは審判によって親権者となったもの
(届出地)
子の本籍地または届出人の所在地の市区町村
(必要書類)
親権者変更届
調停による場合には調停調書の謄本
審判による場合には審判所の謄本および確定証明書
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
こちらから
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