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父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
更新日
2026年6月2日 更新
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父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
詳細については、別添PDFデータをご覧ください。
親の責務に関するルールの明確化
親の責務とは?何をすればいいの?
⇒こどもの未来を担う親として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
①こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。そのため、こどもの意見をよく聞き、人権を尊重する必要があります。
②こどもの扶養
親権や婚姻関係の有無に関係なくこどもを「養う」責任があります。
③父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重し、協力しあうことが大切です。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
●暴力や相手を怖がられるような言動、濫訴
●他方の親によるこどもの世話を不当にじゃまをすること
●特段の理由なく、他方に無断でこどもの住む場所を変えること
●特段の理由なく、約束した親子交流の実施を拒むこと
➃すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金の管理などについてこどもの利益のため、責任を果たさなければなりません。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費のルールはどんなことが変わるの?
⇒子供の生活を守るために 養育費を確実にし、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設や、ルールの見直しが行われました。
①取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産の差し押さえるための申し立てが
できるようになります。
②法定養育費とは
離婚時に取り決めがなくても、こどもと暮らす親が他方の親へこども一人当たり月額2万円の養育費の請求ができる制度です。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
③裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
離婚後の親権に関するルールの見直し
新たな選択肢、共同親権でどんなことが変わるの?
⇒1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
【共同親権の場合】
①日常のことは一方の親が決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
められるようにする裁判を受けることもできます。
②大切なことは2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注意)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
③一方の親が決められる緊急ケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
安心・安全な親子交流って?
⇒こどものことを最優先に行われます。
①親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試験的に行うことができます。
②婚姻中別居時の親子交流
こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確化されました。
③父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要であるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
PDFファイルはこちら
父母の離婚後の子の養育に関するルール(法務省作成)
ファイルサイズ:3030KB
みらい応援ガイド(こども家庭庁作成)
ファイルサイズ:2892KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840
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