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2026年5月28日 更新
煙火消費許可
 栃木県では、煙火の消費に係る円滑な許可申請と保安の確保を図るため、煙火消費許可等に係る事務処理要領及び煙火消費に係る手引きを定めています。なお、栃木県における煙火消費許可等に係る事務は、条例により町が行います。
 詳細につきましては、以下をご確認ください。

消費の許可を要する煙火の種類と数量

 煙火を消費しようとする者は、火薬取締法(以下「法」という)第25条第1項の規定により許可を受けなければなりません。ただし、火薬取締法施行規則(以下「規則」という)第49条第4号、第4号の2又は第6号に定める数量以下の煙火(下記表)を消費する場合は、この限りではありません。

申請に係る提出書類等について

 法第25条第1項の規定による許可を受けようとする者は、煙火を消費しようとする日の60日前から14日前までの期間内に、火薬類消費許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び申請手数料を添えて申請してください。なお、申請書の提出部数は3部(正本1部、副本2部)とします。

 1.煙火消費計画書(様式第2号)
  打出仕掛煙火(小型煙火)を消費する場合は、打揚形状図(打ち揚げの高さ及び火の粉等の飛散範囲が記
  載されているもの)を添付する。
 2.保安対策計画書(様式第3号)
  保安管理組織図(様式第4号)及び緊急連絡体制図(様式第5号)を添付する。
 3.消費場所付近の見取図
 4.土地所有者からの土地使用承諾書等の写し
  道路、河川、公園などの場合は、その管理者からの使用許可証等の写し
 5.手数料(7,900円)

PDFファイルこちら
栃木県煙火消費の手引き
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524

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塩谷町の人口世帯数(令和8年5月1日現在)
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