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町道の占用申請及び自費工事に関する申請について
更新日
2026年6月3日 更新
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町道の占用申請及び自費工事に関する申請について
・町道に認定されている道路において、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する際は申請(道路法32条)が必要です。
・町道に認定されている道路において、工事または維持を行うため際は申請(道路法24条)が必要です。
(道路法第32条)道路占用許可申請 正副2部提出
町道に管類を埋設するときや、工事用の足場を設置するときなど、道路法に掲げられた工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といい、道路管理者の許可が必要となります。
【必要書類】
・
道路占用許可申請書
・付近平面図(付近100m以内の見取図)
・実測求積図、縦断面図、横断面図(縮尺100分の1)
・工作物等を設置しようとするときは、その構造並びに仕様書
・その他町長が特に必要と認めて指示した図書
また、工事を着工、竣工した際は・
工事着工届及び完了届
を提出してください。
【占用料】
道路占用は、占用物件や占用理由によっては占用料が発生します。
占用許可後に納付書をお渡ししますので、定められた期日までに納入をお願いします。
(道路法第24条)道路工事施工承認申請 正副2部提出
町道の歩車道境界ブロックの移設や歩道の切り下げ等の工事を自費でおこなう場合は、事前に道路管理者の承請を受けなければなりません。
承認に際しては、工事の必要性、車両乗り入れに伴う道路利用者への安全性、施工構造の妥当性など個別に検討し判断します。検討の結果、道路の基準に適合しない工事に対しては、自費の工事であっても許可できない場合があります。また、不当とならない範囲で条件が付されることもあります。
【必要書類】
・
道路工事施行承認申請書
・付近平面図(付近100m以内の見取図)
・実測求積図、縦断面図、横断面図(縮尺100分の1)
・工作物等を設置しようとするときは、その構造並びに仕様書
・その他町長が特に必要と認めて指示した図書
また、工事を着工、竣工した際は・
工事着工届及び完了届
を提出してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設水道課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1114
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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