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行政手続法・塩谷町行政手続条例に基づく各種処分の基準等の公表について
更新日
2026年6月26日 更新
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行政手続法・塩谷町行政手続条例に基づく各種処分の基準等の公表について
行政手続法及び塩谷町行政手続条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益の保護に資することを目的としています。
申請に対する処分、不利益処分
申請に対する処分
法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、その行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
不利益処分
行政庁が、法令等に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。
審査基準、標準処理期間、処分基準
審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかを法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
標準処理期間
申請が市の事務所に到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
処分基準
不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分をするかについて法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
審査基準等の公表
「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間並びに「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表します。
一覧表
・
法適用処分一覧表(申請に対する処分)
・
法適用処分一覧表(不利益処分)
・
条例適用処分一覧表(申請に対する処分)
・
条例適用処分一覧表(不利益処分)
個票
・
法適用処分(申請に対する処分①)
・
法適用処分(申請に対する処分②)
・
法適用処分(不利益処分①)
・
法適用処分(不利益処分②)
・
条例適用処分(申請に対する処分)
・
条例適用処分(不利益処分)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1111
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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