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道路に張り出した樹木について
更新日
2026年7月1日 更新
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道路に張り出した樹木について
私有地から生えている樹木は所有者が管理するもので、町では切ることができませんので、樹木所有者の皆様は定期的な剪定・刈込みをお願いします。
道路に樹木が張り出していませんか?
~定期的な樹木の管理をお願いします~
・私有地から道路に張り出した樹木が道路上に覆いかぶさると、通行の安全について支障となる場合があります。
・樹木が道路に倒れて、張り出した枝により通行人が怪我をしたり車が破損した場合、
相手から民法上の不法行為による損害賠償を請求されることもあります。(民法717条)
・皆様が所有する樹木が道路に張り出すことのないように適切な管理をお願いします。なお、道路法の禁止行為に当たる場合には、道路管理者から樹木の移転や伐採命令を出すことがあります。
~道路法では次の行為が禁止されています~
・道路を損傷したり、汚損したりすること。
・道路に土砂、竹木等をたい積したり、道路上で交通を妨げるような行為をすること。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設水道課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1114
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
こちらから
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