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介護サービスを安心してご利用いただくために~現場でのハラスメント防止とご協力のお願い~
更新日
2026年7月15日 更新
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介護サービスを安心してご利用いただくために~現場でのハラスメント防止とご協力のお願い~
いつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護サービスの適切な利用と、介護職員が心身ともに健康に働ける環境づくりが重要です。
しかし、残念ながら一部の現場において、利用者様やご家族等による介護職員へのハラスメント行為が見受けられます。
良質な介護サービスを継続して提供するため、ご理解とご協力をお願いします。
どのような行為が「ハラスメント」になるのか?
つぎのような行為は、介護職員の尊厳を傷つけ、安全なサービス提供を困難にする「ハラスメント行為」にあたります。
【身体的ハラスメント】
●物を投げる
物を投げつけたり、叩きつけたりして威嚇する行為
●体をたたく
殴る、蹴る、つねる、引っかくなどの身体的暴力
【精神的ハラスメント】
●つばを吐く
相手につばを吐きかける等の侮辱・不衛生行為
●大声で怒鳴る
大声で威圧的な言葉を浴びせる、怒鳴り散らす行為
【サービス範囲外・過度な要求】
●理不尽な要求
契約外の業務(同居家族の食事作りや部屋の掃除など)
の強要
●長時間のクレーム
長時間にわたり職員を拘束し、執拗に責め立てる行為
【性的・その他のハラスメント】
●体に触る / 性的な話をする
不必要な身体への接触、卑猥な発言や性的な嫌がらせ
●つきまとう
職員を追いかけ回す、自宅を特定して待ち伏せする行為
ご理解いただきたい重要なポイント
①認知症等の病気や症状が背景にある場合
これらの行動が、ご本人の認知症の症状、またはお薬の影響による場合もございます。その場合は、適切な治療やケア(環境調整やコミュニケーションの工夫など)により症状が緩和される可能性があります。決して一人で抱え込まず、医師やケアマネジャー、専門医療機関等と連携して対応を検討しましょう。
②介護サービスの提供中止・終了について
医学的な配慮や話し合いを行ってもなお改善が見られない場合、あるいは明確な悪意に基づくハラスメント行為により職員の安全が著しく脅かされる場合は、契約条項や重要事項説明書に基づき、介護サービスの提供を一時中止、または終了(契約解除)とさせていただく場合がございます。
介護サービスを利用して困ったときは
まずはサービス事業者にきちんと話して早めに解決するようにしましょう。
話しても改善されない、直接事業者には話しにくいといった場合には、つぎのような相談先があります。
①【担当のケアマネジャー】
~日ごろから、サービスを利用していて気づいたことや自身の状態などを話しておきましょう~
②【塩谷町地域包括支援センター((町福祉課内)(連絡先:0287-47-5173))】
~地域の高齢者を総合的に支援する「地域包括支援センター」では、介護保険に関する相談を受け付けています。~
③【塩谷町福祉課(連絡先:0287-47-5173)】
~相談や苦情の内容をもとに、町で事業者を調査して指導します。~
④【栃木県国民健康保険団体連合会(連絡先:028-623-2220)】
~町での解決が難しい場合は、栃木県国民健康保険団体連合会に申し立てすることができます。~
介護現場におけるハラスメント対策(事業者向け)
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講じることが義務付けられました。
併せて、カスターハラスメントについては、その防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることが推奨されています。
介護現場におけるハラスメント対策等については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、参考としてください。
▶介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省HP)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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