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水道料金の滞納に伴う給水停止処分及び支払督促について
更新日
2026年8月14日 更新
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水道料金の滞納に伴う給水停止処分及び支払督促について
水道事業はお客様からいただく水道料金で運営しています。一部のお客様に料金不払いがあると、料金収入が正常に確保できなくなるほか、きちんとお支払いいただいたお客様と不公平が生じてしまいます。
●給水停止
指定期限を経過しても未納の場合、「督促状」を発送して支払いをお願いしておりますが、それでも支払いがない場合は、「水道法第15条第3項」及び「塩谷町水道事業給水条例第36条」の規定に基づく給水停止の対象となり、給水停止予告の上、給水停止を行います。給水停止となりましたら、原則として滞納料金全額をお支払いいただかないと、給水を再開することはできません。
水道は大切なライフラインです。給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、料金は必ず期限内にお支払いください。
なお、給水停止により損害が生じても塩谷町建設水道課は一切責任を負いません。
●法的措置
給水停止になってもなお支払いがない場合や、料金を滞納したまま転居された場合には、裁判所に対して「支払督促」などの申し立て手続きを行います。裁判所の判断によっては、差し押さえなどの強制執行を行うことになります。
●納付相談
滞納料金の支払いが困難なお客様には、納付相談を承っていますので、塩谷町建設水道課までご連絡ください。
給水停止直前ではなく、早めに納付相談をしてください。
分納希望の場合、塩谷町建設水道課の窓口にて分納誓約書を記入・押印していただきます。
電話、FAX、メール、口頭のみの支払い約束は受け付けておりません。
塩谷町建設水道課 水道営業担当
電話番号:0287-45-2214
業務時間:8時30から17時15分まで(水曜日は19時00分まで)
※休日、祝日、年末年始を除く
リンクはこちら
塩谷町例規集
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設水道課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1114
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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