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農地の売買や賃貸借をするには
更新日
2026年4月3日 更新
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農地の売買や賃貸借をするには
農地を耕作目的で売買や貸借する場合、農地法第3条の規定により許可を受けて行う方法と農地バンク法の規定により権利を移動する方法があります
1 農地法第3条により権利移動する場合
農地法第3条の主な許可基準
1.申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
2.法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。
3.権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農作業に常時従事していること。
4.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
許可申請手続き
農地について所有権を移転等しようとする者は、許可申請書に必要書類を添付の上、当該農地の
所在する農業委員会に提出する。
3条許可申請書(下の「様式はこちら」からダウンロードできます)。
様式第1-0(その1)は2枚必要です。
添付書類
許可申請書には、次に掲げる書類を添付してください。
書類名
備考
1
周辺見取図
申請地周辺の土地の利用状況の概要が確認できる図面。
なお、申請地及び隣接地の地目(登記記録及び現況)、地番、地積、所有者氏名を
表示すること。
2
公図の写し
公図を謄写・集成したもの等については、次例の証明がなされていること。
(証明例)この公図の写しは、〇〇法務局〇〇支局備付け公図
(公図番号〇〇)を謄写(集成)したものに相違ありません。
〇年〇月〇日謄写
謄写者 住所 氏名
3
土地の登記事項証明書
(全部事項証明書に限る)
申請に係る土地の現に効力を有するものに限る。
4
相続関係系図、戸籍又は
除籍謄本等
土地の登記事項証明書に記載されている所有者名義人と申請人が異なる場合。
5
位置図
申請地を住宅地図等に表示したもの
6
法人の登記事項証明書
申請人が法人の場合(市町、独立行政法人を除く。)
農業生産法人等の場合は、左の他、規則第10条第2項第3号、
第4号、第5号、第7号、第8号に記載されている書類のうち該当するもの。
7
定款又は
寄附行為の写し等
8
契約書の写し
法第3条第3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする場合。
9
単独申請行為該当事由を
証する書類
単独申請(連署しないで申請書を提出)する場合。
10
住民票、耕作証明書
譲受人が塩谷町外の居住者の場合。
11
通作経路を示す図面
12
その他参考となる書類
・営農計画書
・損益計算書の写し
・総会議事録の写し
・代理人申請の場合は
委任状・確認書
など
許可権限者が必要と認めて提出を求めるもの。
譲受人等が代理人に申請手続を委任する場合は、
委任状・確認書を添付すること。
2 農地バンク法の規定により権利移動する場合
農地法との違い
・農用地の利用権設定、所有権の移転等について農地法の許可手続きが不要
・賃貸借については、期間が満了すると自動的に賃貸借関係が終了
許可申請手続き
必要書類を記入の上、産業振興課へ提出する。
様式はこちら(PDF)
3条申請書
ファイルサイズ:202KB
令和7年4月1日から申請書が変更になりました。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
こちらから
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