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大谷石塀等の安全対策について
更新日
2011年6月29日 更新
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大谷石塀等の安全対策について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、県内において多くの大谷石塀や石造塀など(以下「大谷石塀等」)が倒壊する被害がありました。
大谷石塀等を設置するための最低基準として、塀の高さを1.2メートル以下にすることなどが建築基準法に定められていますので、大谷石塀等の改修及び新設をする場合は、基準を守って施工してください。
大谷石塀等の基準は次のとおりです。
【大谷石塀(組積造)】
※建築基準法施行令第61条による規定内容を図化したものです。なお、国土交通省大臣が定めた構造方法により補強され、かつ、国土交通大臣が定める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。
詳細については、県建築課建築指導班(℡028-623-2514)までお問い合わせ下さい。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設水道課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1114
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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