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2015年6月9日 更新
障害者虐待防止法について
「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。この法律は、障害者虐待を防止し、養護者に対する支援を行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

障害者虐待とは

1.養護者による虐待
 障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人等による虐待

2.障害者福祉施設従事者等による虐待
 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所の職員による虐待

3.使用者による虐待
 障害者を雇っている事業主などによる虐待

障害者虐待の具体例及び虐待のサイン

1.身体的虐待
 身体に傷や痛みを与える暴行。正当な理由なく身動きができない状態にすること。
 (例) 殴る・蹴る・壁に叩きつける・火傷・しばりつける・医療的に必要のない投薬
 (虐待のサイン) 身体に傷や火傷が頻繁にみられる・青あざが絶えない

2.性的虐待
 無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。
 (例) 性交・性的行為を強要する・わいせつな映像をみせる
 (虐待のサイン) 極端におびえる・暗闇を怖がる・不自然な歩き方をする・性器などからの出血・他人の体を触るようになる

3.心理的虐待
 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
 (例) 怒鳴る・ののしる・悪口を言う ・仲間に入れない・人格をおとしめるような扱いをする・わざと無視する
 (虐待のサイン) 怒りやすくなる・切れやすくなる・話をきかなくなる

4.放棄・放置(ネグレクト)
 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をせず、心身を衰弱させること。
 (例) 食事や水分を十分に与えない・入浴させない・汚れた服を着させ続ける・病気やけがをしても受診させない・学校に行かせない・必要な福祉サービスを受けさせない・同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する
 (虐待のサイン) 異臭がする・服が汚れている・頻繁に空腹を訴える

5.経済的虐待
 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。また、金銭を与えないこと。
 (例) 年金や賃金を渡さない・本人の同意なしに財産や預貯金を処分・日常生活に必要な金銭を渡さない
 (虐待のサイン) 家賃や公共料金の滞納・資産の保有状況と生活状況の落差が激しい

虐待に気づいたときは連絡を

障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務についても定められています。
「虐待かも」と思ったら下記まで連絡をお願いします。
塩谷町障害者虐待防止センター(保健福祉課内) 0287-45-1119

【通報にあたってのお願い】
現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番(警察署)にも通報し、重篤な症状がある場合は119番(消防署)にも通報してください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

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