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郵便等による不在者投票
更新日
2017年2月27日 更新
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郵便等による不在者投票
身体に障害をお持ちの方や要介護状態の方は、ご自宅等で不在者投票ができる制度です。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
1 身体障害者手帳をお持ちの選挙人
(1) 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
(3) 免疫、肝臓の障害 1級から3級
2 戦傷病者手帳をお持ちの選挙人
(1) 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
3 要介護状態の選挙人
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
郵便等による不在者投票における代理記載制度
上記対象者で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1又は2に該当する選挙人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票の記載をさせることができます。
1 身体障害者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている方
2 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
「郵便等投票証明書」の交付申請
投票に先立って、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
1 選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請します。
2 郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ交付されます。
郵便等による不在者投票の流れ
1 郵便等投票証明書をお持ちの選挙人へ、選挙期日の告示日までに案内が送付されます。
2 選挙人は、案内に従い投票用紙等を選挙管理委員会へ請求します。
3 選挙人へ、投票用紙等が郵送されます。
4 選挙人は、自宅で投票用紙に候補者名を記載し、選挙管理委員会へ郵送します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1111
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
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