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国民健康保険が使えない診療について
更新日
2022年11月10日 更新
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国民健康保険が使えない診療について
保険診療以外のもの、病気やけがと認められないもの、仕事上でのもの 等による病気やけがは国民健康保険を使っての診療は受けられませんので、全額自己負担となります。
保険診療以外のもの
・保険のきかない治療や薬、差額ベッド代、文書料 等
病気やけがと認められないもの
・正常な妊娠、出産
・経済的理由による妊娠中絶
・健康診断や人間ドック
・予防接種
・美容整形
・歯列矯正、インプラント
・日常生活に支障のないわきが、しみ
・レーシック手術 等
仕事上でのもの
・勤務中や通勤途中での事故 等
労災が適用されるか、労働基準基本法に従い雇い主の負担となります。
その他
・犯罪、故意の事故、泥酔によるもの
・不法行為(飲酒運転、無免許運転、けんか等)によるもの
・第三者行為(交通事故、他人の飼い犬にかまれた、他人の落下物に当たった、傷害事件に巻き込まれた等)による
もの
・医師や国保保険者の指示に従わなかったとき 等
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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